1. 専用利用とは
施設内のプール・会議室を団体で貸し切り、専用で利用することをいいます。
2. 専用利用できる団体
市、国、県、学校、体育協会等、市内の官公署、その他相模原市長が特に必要と認めた団体が利用できます。
3. 利用者とは
事前に提出した名簿に記載された方のみ利用できます。
ビジター(サークルでの体験レッスンなど)の方は、別途名簿を提出してください。
4. 申請書類
【新規申し込み】
新規に専用利用の申請をする団体は、以下の書類を提出してください。
(ア)専用利用団体申請書
(イ)会則(部活動は除く)
(ウ)役員名簿・会員名簿
(エ)傷害保険の加入が確認できる書類など
※教室や事業などは、内容が明記されている書類(要綱・チラシなど)
【変更届】
変更、追加があった場合は、以下の書類を速やかに提出してください。
(ア)役員の変更届
(イ)会員の加入、脱会などの変更届
5. 申し込みや申請に関すること
【受付期日】
利用日の属する月の6月前の月の初日(受付開始日が休館日の場合は、その翌営業日が初日となります。)から受付を開始します。
(例:4月1日→10月分の申し込みが可能)
受付の締め切りは利用日の20日前までとなります。
【受付方法】
(ア)毎月初日は、午前9時から記者室等で利用調整会議を実施します。その際、利用希望用紙を前月20日から末日迄に提出してください。(利用調整会議当日朝まで提出可能)
(イ)以後については、開館時間内にて事務室窓口で受付を行います。
(ウ)電話申込みは、利用日の属する月の6月前の月の初日の午後からとなります。(受付開始日が休館日の場合は、その翌営業日が初日となります。)
【利用に当たっての優先順位】
(ア)相模原市(相模原市長)および(公財)相模原市スポーツ協会(加盟団体含む)の主催の事業や教室などで公共性があるもの。
(イ)協議会など事前に会場の確保が必要な事業。
(ウ)利用者が重複した場合、利用の公平を図るため、その月の利用回数が少ない団体。
(エ)その他、運営及び管理上の理由で必要な場合。
【利用承認申請書の提出】
受付後は、「利用承認申請書」に必要事項を記入の上、速やかに事務室へ提出してください。
なお、「利用承認申請書」が未提出の場合は、受付から1週間経過すると、利用の意思がないものとして利用の取り消しを致します。また、減免団体は「減免申請書」を併せて提出下さい。
【利用料金の納付(支払い)】
「利用承認申請書」提出後、事務室窓口にて現金でお支払いください。
減免団体は「減免申請書」を併せて提出後、事務室窓口にて現金でお支払いください。
※減免団体については、お問い合わせください。
【利用時間】
午前9時00分~午後9時20分 プールの利用は、1単位2時間となります。
荷物等の搬入がある時は、15分前の入場が可能です。※退場時間の10分前迄に退水してください。
(利用時間とは、入場から退場までの着替え、準備、片づけ等を含む時間です。)
※予定時間を経過して利用した場合、超過料金として基本利用料の1.2倍を徴収致します。
また申請時間外についても、1時間につき1.2倍の金額を加算させていただきます。
【施設利用料金】
詳細につきましては、お問い合わせください。
【利用を取り消しの場合、利用を変更する場合】
利用の取り消しや利用日時、利用施設の変更をする場合は「利用承認取消(変更)申請書」を提出してください。
※詳細につきましては、お問い合わせください。
6. 利用の制限
(ア)7月20日~8月31日までは、飛込プールの専用利用は4回が上限となります。
(イ)夏休み期間は、50mプールの専用利用は午後6時から午後9時20分となります。
(ウ)土・日曜日は、2コース1団体のみとし、利用時間の固定をさせていただきます。
(エ)特別公開形式(2面公開、スタート台設置など)の実施時間や大会等の準備時間。
(オ)個人利用の方への配慮で飛込プールは、利用日や利用時間など制限させていただきます。また、原則として25mプールは専用利用できません。
(カ)その他水泳場管理運営上、必要な場合
7. その他
調整事項、貸出物品、持ち込み物品などに関することにつきましては、お問い合わせください。